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 自家用車を使って料金を取ることは、長年道路運送法80条1項違反(白タク行為)になる可能性があるとされてきましたが、利用者のニーズに押され、必要なサービスと黙認されてきました。法律的にグレーゾーンとされてきたのです。  

 このあいまいな状態を解消するため、2004年3月、国土交通省は「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取り扱いについて」という通達(以下ガイドライン)を出しNPO等によるボランティア輸送としての有償運送(福祉有償運送)について、具体的な解釈を示しました。

 ガイドラインが示されたことによって、NPO等は一定の手続きおよび条件のもとに、自治体が主催する運営協議会を経て、許可を取得してサービスを実施することになりました。全国に先駆け、神奈川県ではNPO等実施団体との連携で、各自治体を6ブロックに分けての「運営協議会」設置となりました。

 たんぽぽも「ガイドライン」に記されている条件を整え、大和市の担当職員と連携し、2005年6月に開かれた、「大和市第3回福祉有償運送運営協議会」に協議申請し、無事に協議が整いました。この申請により、2005年9月16日、関東運輸支局の許可を受け、たんぽぽの活動も社会的に認知されました。
 更に、2006年には、福祉有償運送を全国的に可能とするため、道路運送法の見直しがされ、80条許可から79条登録制度へ変更されたことから、たんぽぽでも2007年9月に「関神第24号」の登録を受け、正式に活動展開を行っています。
  また、新規登録制度の下、運行管理や安全確保等、組織内の管理運営体制の充実と自覚をもった活動に努め、今までにも増して責任を痛感した上、行政と連携をとりつつ、利用者にとって使いやすいサービスの提供を心がけていきます。

〈ガイドラインに記されている条件とは?〉
運転会員の研修
 都道府県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講することが義務付けられました。2日間にわたり、県との協働事業による「かながわ福祉移動サービスネットワーク」主催の研修で、移動サービスの理解、利用者についての理解、接遇・介助の方法、福祉車両や法律についての理解、運転に必要な知識と心構え、乗降に伴う介助技術などを学び、自動車学校の教官等による実車研修を受けました。
たんぽぽのメンバーは9名が研修の終了証を受け取りました。
今後もこのような研修、また自主研修を定期的に行っていきます。

車両の表示
 使用自動車の車体の両側面に有償運送の登録を受けた車両である旨を表示することとされています。
「有償運送車両」及び「関神第24号」の文字と、団体名(たんぽぽ)を入れることになっています。

イメージ
道路運送法79条登録取得しました